バルコニーは、建物の躯体部分であるので法定共用部分になる。しかし、構造上専有部分である住戸に付属しているバルコニー空間は、その所有者が独占的に利用することになる。そこで、規約で共用部分であることを明示したうえで、区分所有者に専用使用権をみとめる方法で対処している。しかし、バルコニーは避難用の通路としての機能をもつことから、この機能をさまたげるような行為、たとえば、温室や物置の設置などを禁止する条項を規約や細則で定めておく必要がある。専用使用権は専用庭やルーフバルコニーにも設定されるが、この場合にも物置などの設置を禁止する細則を設定しておく必要がある。
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