「マンション内で、魚、鳥以外のペットを飼ってはいけない」、「ゴミ出しは、収集日の朝7時より前に出してはいけない」など、マンション内の決め事をマンション規約という。規約は必要に応じて変更できるが、変更に際しては管理組合の総会を開き、区分所有者の4分の3以上の賛成がなければならない。そんな総会の決議で決められる項目と、決議するときに必要な賛成数は、管理組合を運営してゆく上で、覚えておきたい項目と数字だ。
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が、ここで、注意していただきたいことがある。それは、数字がすべてではない、ということだ。そのことを端的に表しているのが、マンションの建て替えに必要な賛成数。区分所有法では、区分所有者及び議決数の5分の4以上の賛成があれば、建て替えを決議できることになっている。もし、決議されたら、反対者は、建て替えを阻止できず、区分所有している住戸を売却して出て行くか、建て替えに同意するしかない、というのが法律の解釈。それで、実状を知らず、区分所有法の勉強だけをした人は。「建て替えなんて、簡単。5分の4以上の賛成さえあればいいのだから」と思ってしまう。